育児休業期間中の社会保険料の免除と手取り額について

FP

2022年法改正により、育児休業期間中の社会保険料等の免除について、ルールが変更となります。

男性が取得する場合、数日間だけ取るケースが多いかと思いますが、特に注意が必要です。

法改正内容を含め変更点をまとめてみました。

それでは、行ってみよう!

育児休業期間中の社会保険料の免除について

社会保険料は、健康保険料厚生年金保険料です。

産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中は、事業主からの申出により支払いが労使ともに免除されます。

免除期間は、

「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」

とされています。

月末に育児休業を取得している場合に、その月の保険料が免除される仕組みです。

2022年10月以降は、育児休業が14日以上あれば、その月の社会保険料が免除となります。

つまり、月末を跨いで取るか、月内であれば14日以上取るようにすれば、保険料免除を受けることができます。

保険料は、1月遅れで控除しますので、7月に育休を取得した場合は、8月給与より控除となります。

また、賞与については、改正前は、賞与月の月末に育児休業を取得していれば、免除されましたが、改正後は、1月超えて育児休業を取得していないと免除されなくなります。

免除された月の社会保険料は、納付されたこととみなされ、健康保険の資格や将来の年金額に影響はありません

育児休業期間中の手取り額について

いろは
いろは

育児休業給付金は、休業前賃金の67%と聞きました。給与が3分の2になるから経済的に不安を感じる男性もいると聞きます。

つっちー
つっちー

社会保険料が免除されたり、給付金が非課税だったりするから、手取り額にすると思ったより下がらないと感じることができるかも。

育児休業給付金は、育休期間の最初の6月は、休業前賃金の67%を、その後の6月は、50%を受け取ることができます。この育児休業給付金は、非課税とされており、また前述の社会保険料免除との組み合わせで、手取り額は、最初の6月は「2割減」くらいとなります。

免除には申請が必要

社会保険料の免除を受けるには、事業主が健康保険・厚生年金保険育児休業等(産前産後休業)取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出必要があります。

社会保険料は、事業主負担、労働者負担ともに免除されるもので、メリットが大きいものです。積極的に活用していきましょう。

男性目線で育児休業をまとめたページのリンクも貼っておきます。↓↓

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