外国人を雇い入れた場合や離職した場合は、必ずハローワークへの届出が必要なことを知っていましたか。留学生のアルバイトを雇った場合でも、短期の雇用でも届出が必要となります。
届出を怠ると、30万円以下の罰金の対象となります。
届出の書類は、雇用保険の被保険者となるか、被保険者とならないかにより書類が異なります。
雇用保険の被保険者となる場合
雇用保険の被保険者となるかどうかの判断基準は、外国人であっても日本人と同じ考え方になります。すなわち下記の全てに該当するかどうかで判断します。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ②31日以上雇用されることが見込まれること
この場合は、雇用保険の被保険者になりますので、日本人と同様に、
「雇用保険被保険者資格取得届」が必要となります。
外国人を雇い入れる場合は、「在留カード」等で在留資格に定められた範囲内での就労にあたるか確認が必要だ。
雇用保険の被保険者とならない場合
雇用保険の被保険者とならない場合は、
「外国人雇用状況届出書」の提出が必要となります。
様式は、ハローワークで取得でき、厚生労働省のHPからも取得できる。
必要な届出事項は、次のとおりです。
①氏名 ②在留資格、在留資格カード番号 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日 ⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等
記入する内容は難しくないので、必ず届出を行うようにしよう。
留学生のアルバイトも届出が必要ですか。
届出が必要だ。在留資格が「留学」や「家族滞在」などの場合は、「資格外活動許可」を得ているかも確認する必要がある。在留カードの裏面に記載があるほか、資格外活動許可書などを確認するといい。
離職の際にも届出が必要
外国人が「離職」した場合も届出が必要です。
雇用保険被保険者の場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」を
雇用保険の被保険者ではない場合は、「外国人雇用状況届出書」の
届出が必要となります。
提出先と届出の期限は?
提出先は、外国人が勤務する事務所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)です。
届出の期限は、「雇入れ日の属する月の翌月10日まで」となっています。これは、雇用保険被保険者資格取得届と同じですね。
例えばに5月10日雇入れの場合は、6月10日までに届け出る必要があるね。
そのほか、外国人であっても健康保険などの社会保険も同様に適用されるため、注意が必要です。
手続きに不安がある場合は、雇用保険や社会保険の専門家である社会保険労務士に相談しましょう。
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