医療保険の入院補償って必要!?健康保険高額療養費医療制度と限度額適用認定について調べてみた

健康保険

生命保険(医療保険)を検討する際に、大きく医療費がかかる入院時の出費を補償してくれる入院補償は、日額5,000円などの日単位や、最近では1日目から10万円などをまとめて支給するタイプの保険などいろいろと種類があり、迷ってしまいますよね。

健康保険の高額療養費制度は、比較的よく知られた制度だと思いますが、窓口負担を減らせる限度額適用認定制度についても、知っておくと便利です。

今日は、高額療養費医療制度限度額適用認定について調べてみました。

それでは、行ってみよう!

健康保険の高額療養費医療制度

高額療養費医療制度は、病院の窓口負担が限度額を超えた場合、限度額を超えた分を後日、給付(払い戻し)される制度です。

月単位で申請、領収証を保管しておこう

申請は、月単位となります。

窓口で自己負担額を支払った後で払戻しを受ける制度になりますので、窓口支払い時の領収証などは、残しておきましょう。(申請時に領収証の添付は必要ありませんが、この制度を使う程度の医療費を支払った場合は、医療費控除で所得税還付を受けることができることが多いので、領収証は必ず保管しておきましょう。)

世帯合算(同一健康保険制度の被保険者と被扶養者に限る)

医療費の自己負担額は、世帯合算できます。

少し細かい話ですが、世帯合算できるのは、同一の健康保険制度(実施団体)の被保険者と被扶養者に限る点です。例えば、が自営業で国民健康保険が会社員で健康保険(協会けんぽ)に加入している場合は、合算することができません。これは、所得税の医療費控除と違う点(医療費控除は合算可)なので注意が必要です。

複数の病院等にかかっている場合も合算できますが、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。また、食事代や差額ベッド代は対象外です。

自己負担限度額と給付額の例

自己負担限度額は以下のとおりです。標準報酬月額は、説明すると長いので、ざっくり月給(税引前で、残業手当てなどの手当含む)と考えればOKです。会社に聞けば教えてくれます。

標準報酬月額自己負担限度額
26万円以下57,600円
28万円〜50万円80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
53万円〜79万円167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
83万円以上252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
このほか低所得者、年4月以上高額となった場合や70歳以上の場合など、限度額は別で定められています。

例えば、医療費が100万円かかったとして、月給が35万円の人のケースを見てみましょう。

100万円のうち、3割(原則)として30万円は、窓口負担を済ましています。自己負担限度額は、次のようにされます。

80,100円+(1,000,000ー267,000円)×1% = 87,430円

87,430円を自己負担の限度額として、既に支払った30万円から差し引いた、212,570円の給付を受けることができます。

健康保険の限度額適用認定

高額療養費制度は、毎月申請が必要な上、審査を経て支給されますので、受け取りまで3ヶ月以上かかります。そこで、「限度額適用認定制度」を知っておくと便利です。

入院など医療費の自己負担額が高額になりそうな時に申請しましょう。

限度額適用認定証で窓口負担を軽減

限度額適用認定証の交付を受ければ、病院等の窓口で提示することで、高額療養費制度の自己負担限度額のみ窓口で支払えばOKとなりますので、一時的な出費を防ぐことができます。

限度額適用認定証の期限は1年間となりますので、延長する場合は再度手続きが必要です。

高額療養費制度や限度額適用認定申請は、全国健康保険協会や健康保険組合に申請書を提出することとなります。会社と相談して申請手続きをすると良いでしょう。

医療保険の入院補償について

高額療養費制度限度額適用認定を活用すれば、医療費の負担は減らすことができます。

生命保険(医療保険)の外交員は、このことを知ってか知らずか、あまり話をしてくれないことがあります。単純な医療費のみの資料で補償額を決めるのは注意が必要です。

しかしながら、差額ベッド代など対象とならない負担がありますし、入院時は、医療費以外に交通費など何かと出費があることも事実です。

健康保険で使える制度をきちんと理解した上で、「私は絶対個室がいいので、差額ベッド代が心配」であれば、入院補償をつけるなど、個々の事情に合わせて賢く保険設計を行なってみてはいかがでしょうか。

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