質問きてました。「育児休業給付金は夫婦二人で取ると給付金が増額されるって本当ですか?」
なるほど、では、今日は夫婦二人で育児休業を取った場合のメリットを解説していこう。
育児休業給付は、共働きの夫婦が同時に取得することができます。当然、夫婦それぞれが給付金をもらうことができます。
育児休業期間が伸びる?パパママ育休プラス
育児休業期間は、子が1歳の誕生日を迎える前日までの1年ですが、夫婦二人で育児休暇を取ることで1年2か月まで育児休業期間を延長することができます。
育児休業給付は、初めの6か月は、休業前の給与の67%(3分の2)ですが、その後の6ヶ月は50%(2分の1)となります。夫婦どちらかが1年を超えて引き続き育児休暇を取得する場合、育児休業手当が2か月余分にもらえることとなります。
ママとパパそれぞれの育児休業期間は1年が上限となります。
産後パパ育休でママを産後からサポート
令和4年10月から母親の産休にあたる産後8週以内に育児休暇とは別に、最大4週間の「産後パパ育休」を取得することができるようになりました(2回に分けて分割取得可能)。
産後パパ育休を利用してママを産後からサポートしましょう。
給付金が増額されるのはどういう場合?
政府は、令和6年度から育児休業給付金の給付額を、休業前の給与の67%から80%へ引き上げることを検討しています。
社会保険料の免除と合わせると、実質手取り10割になる計算です。
8割の給付対象となるのは、女性の産後休暇8週間と男性の産後パパ育休の8週間で調整していると報道されています。
令和6年2月現在、厚生労働省のHPでは公表されていませんが、詳細が分かり次第、追記させていただきたいと思います。
給付額が8割になるのは、夫婦二人が取得する必要があると勘違いしてました。
産後8週以内の産休(パパ育休)であれば、片方だけも8割給付となるということだね。
結論
夫婦二人で取得する必要はないが、給付金が増額する予定がある。
コメント