お母さんのパート先で、新型コロナウイルスの感染者が出たの。しばらくの間、事務所が閉鎖されたみたい。時間勤務だから、給与が減っちゃうって困ってた。
会社としては労働させていないから給与支払い義務はないことになるけど、国の給付金制度があるから支給要件を見てみよう。
この記事を書いている2022年3月現在も、新型コロナウイルス(以下、単に「コロナ」という。)が猛威を振るっていますね。
コロナにより会社から休業をさせられた場合、政府より「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受けることができます。
これは、事業主による金銭的負担はありませんが、制度を知らない事業主もいるため、利用されずに賃金が減ってしまい、制度を利用できない労働者もいると思うので、情報をまとめてみました。
なお、このページはできるだけ要点だけをわかりやすくまとめたものとなりますので、詳しくは、厚生労働省のHPを確認してください。
それでは行ってみよう!
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは
「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します」(厚生労働省HPより)
ポイントは、次のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により休業させられたこと
- 休業中に賃金(休業手当)を受け取ることができなかったこと
- 労働者からの申請が必要であること
休業には、時短勤務をさせられた、シフトを削られた場合を含みます。
その他、支給要件について詳しくみていきましょう。
対象者は?
対象となる労働者
コロナの影響で休業を余儀なくされたが、休業手当の支払いを受けていない労働者ですが、中小企業か大企業かで対象となる対象となる労働者が異なります。
大企業の労働者は、シフト制で働いている等の労働者に限定されています。
企業規模は、次のとおりです。
資本金(出資金)の額 | 常時雇用する労働者数 | |
小売業(飲食業含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 300人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
対象となる休業期間
中小企業・大企業問わず、次のとおりです。
「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」に休業させられた労働者です。
補償内容は?
では、ぶっちゃけいくらもらえるのか。
厚生労働省のHPでは、「(休業開始前賃金日額) × 80%× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}」と記載がありますが、よくわかりませんね。
式の内容をひとつひとつ確認してみましょう。
まず、式の前半「休業開始前賃金日額×80%」は、つまり、給与日額の8割が出ると言うことです。
今度は式の後半は簡単に言うと「コロナの影響で休んだ日」と言うことになります。
つまり、「給与日額の8割をコロナの影響で休んだ日分」補償されると言うことです。
例えば、給与日額が6,000円でコロナの影響で休んだ日が5日間あったとすると、 6,000円×80%×5日=24,000円 と言うことになります。
なお、細かくは、日額を求めるための計算式や日額にも上限が設けられたりとしているため、ざっくりとした認識で考えておいてください。詳しくは、厚生労働省のHPを確認してください。
申請には何が必要?会社にお願いすることはある?
申請には次の書類を準備する必要があります。
- 支給申請書
- 支給要件確認書
- 本人確認書類(免許証の写し等)
- 振込先口座確認書(キャッシュカードの写し等)
- 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写し等)
- (大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書等(ない場合はその旨を申し出る)。)
会社には、申請に必要な「支給要件確認書」を記入してもらう必要がありますが、事業主の協力が得られない場合は、その旨を支給要件確認書に記載して申請することができます。
いつまでに申請する必要がある?
給付金の申請には期限があります。
休業した期間 | 申請締切日 |
令和3年4月から12月まで | 令和4年3月31日 |
令和4年1月から3月まで | 令和4年6月30日 |
まとめ
いかがだったでしょうか。
厚生労働省のホームページでも注意喚起がされていますが、「給付金がもらえます」などといった詐欺には十分気を受けてください。
コメント