同時に2つ以上の会社に勤めた場合の雇用保険の適用例

ライフプランニングと資産計画
いろは
いろは

お姉ちゃんが今度2つのパートを掛け持ちするんだって!2つの会社に同時に雇用保険料を払わないといけないのかな?

つっちー
つっちー

なるほど、最近は、副業や働き方が多様化してきているから、そのようなケースもあるよね。

短時間労働者の雇用保険被保険者資格取得と同時に2社以上で雇用保険の資格要件に該当した場合はどうなるのでしょう。

それでは行ってみよう。

短時間労働者の雇用保険被保険者資格要件

短時間労働者については、労働時間、賃金その他の労働条件が雇入れ通知書や就業規則で明確に定められている場合であって、次のすべてに該当する場合に被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

②31日以上雇用されることが見込まれること。

なお、1週間の所定労働時間が30時間以上となると、短時間労働者ではなく、フルタイムの労働者の扱いとなります。

2以上の事業主の適用事業に雇用される者の被保険者資格

2つ以上の雇用主に雇われた場合で、いずれの会社でも雇用保険の被保険者の資格要件に該当する場合であっても、同時に2つの会社で雇用保険に加入することはできません。

この場合、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となります。

いろは
いろは

生計を維持するに必要な主たる賃金って?

つっちー
つっちー

賃金が多い方の事業所で加入することになるかな。

雇用保険番号は、一人に一つのため、転職を重ねて行ったりした場合に、二重加入に注意しなければなりません。雇われる際に必ず会社で確認してもらうようにしましょう。

失業したら給付はどうなる?

いろは
いろは

1つにしか加入しないってことは、失業したら給付される求職者給付はどうなるの?

つっちー
つっちー

掛金を納めていないわけだから、当然加入している事業所のみ給付が発生するよ

失業した場合の、基本手当の日額は、離職前の賃金を基準として決定されます。雇用保険に加入している会社の賃金や被保険者期間が算定基礎となります。雇用保険に加入していない会社の賃金や就業期間は、算定基礎となりません。

雇用保険マルチジョブホルダー制度

2022年1月1日から2つの事業所で雇用されている65歳以上の労働者については、ハローワークに申し出を行うことで、申し出を行なった日から特例的にマルチ高齢者被保険者となることができるようになりました。

マルチ高齢者被保険者が1つの事業所のみを失業した場合であれば、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができます。

この場合の、賃金日額には、離職していない方の事業所の給与額は含みません。

マルチ高齢者被保険者になるためには、いくつか条件がありますので、詳しくは、別のブログで紹介したいと思います。

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