サラリーマンを辞めた 健康保険の任意継続被保険者について

健康保険

会社を辞める前に知っておくと良い健康保険の制度について説明します。

健康保険について

会社員の社会保険のひとつに健康保険があるのはご存知ですよね。

健康保険は、会社員の場合、民間の生命保険等と違って保険料が給料から天引きのため、加入していることを忘れがちですが、病気や怪我をしたときに病院の窓口で健康保険証を提示すると、窓口負担が3割になりますよね。(残り7割は健康保険から支払われますね。)

健康保険の保険料負担

健康保険の保険料はいくら?

健康保険には、大きく分けて、「全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険」と「健康保険組合」の健康保険の2つがあります。比較的規模の大きな会社では、健康保険組合という組織を独自で持つことで、福利厚生を充実させています。それ以外は、協会けんぽ管掌の健康保険となります。

協会けんぽは都道府県ごとに運営されており、保険料率も都道府県ごとに異なります。

保険料は、標準報酬月額(お給料の額)に応じて計算されてます。

例えば、令和3年3月〜の愛知県の保険料は、標準報酬月額に対して9.91%(介護保険料除く)とされており、標準報酬月額が30万円の方ですと、月額29,730円となっています。

保険料は、雇用主(会社)と個人で2分の1ずつ負担しますので、実際の支払額(給与控除額)は、月額14,865円となります。

雇用主が半分負担してくれるのは大きいですね。

国民健康保険について

国民健康保険制度は、主に自営業者向けの健康保険制度です。

国保と呼ばれている制度で、会社員の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、保険証が発行され、医療機関の窓口負担は、健康保険と同じ3割となります。

国民健康保険の保険料負担

国民健康保険の実施主体は、市区町村で、保険料も市区町村で違いがあります。

また、保険料は、世帯計算となり、健康保険のような被扶養者(子ども等)という仕組みがないため、子どもも被保険者となり、保険料計算に影響します。

例えば、令和3年の名古屋市ですと、

「保険料=均等割+所得割」

均等割=52,196円×被保険者数

所得割=給与所得控除後の金額(合算)×0.0952

となっています。(説明を簡単にするため、細かい条件は無視してあります。)

例えば、年収500万円でお一人の方ですと、約380,000円(年額)となります。

月額に直すと約3万円程度になり、健康保険のような雇用主が半分持ってくれると言うことはありませんので、当然ですが、全額自己負担となります。

会社を辞めた後の保険料負担

会社を辞めると原則として健康保険から脱退となり、国民健康保険に加入し国民健康保険料を支払うことなります。国民健康保険の保険料は、前年の収入に対して計算されます。

国民健康保険に加入する前に、健康保険の「任意継続被保険者」という制度を知っておくと良いでしょう。

任意継続被保険者

任意継続被保険者は、

健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。

任意継続被保険者になるためには、以下の条件が整っている必要があります。

  • 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
  • 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。

(最大継続できる「2年」、任意の「に」をとって、社労士試験で期間を覚えるのに、ありがたいゴロ合わせで有名ですね)

会社を辞めてから20日以内に申請することが必要ですので、うかうかしていると手続きを忘れることがあるので注意が必要です。

任意継続被保険者の保険料は、雇用主負担部分がなくなり、全額自己負担となります。

先程の例ですと、会社員の方で標準報酬月額が30万円の方ですと、任意継続被保険者ですと、月額29,730円となります。

保険料は、原則として2年間変更されません。

国民健康保険と健康保険の任意継続被保険者でどちらが保険料を抑えることになるかは、一概には言えませんが、会社を退職する前に、ご自身の市区町村では、国民健康保険の保険料がいくらなのか、調べておくと良いと思います。(健康保険の任意継続した場合の保険料は、給与明細の健康保険料控除額の2倍にすれば、簡単にわかります。)

健康保険組合などにご加入がある場合は、保険料が安く抑えられていたり、独自給付があったりする場合は、任意継続した方が、良い場合がありますので、検討されると良いでしょう。

なお、給付内容は、健康保険の被保険者と変わりありませんが、病気や怪我をして休業してしまった場合に支給される傷病手当金と出産時の出産手当金は、一部例外を除き支給されませんので、注意が必要です。

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