従業員を解雇する時は解雇予告手当が必要と聞きましたがその条件はどういったものでしょうか。
解雇予告は何日前に必要か、解雇予告手当を受け取ることができるのか、アルバイトでも解雇予告手当を受け取ることができるのかか、いろいろと調べてみました。
それでは行ってみよう!
解雇予告について
解雇とは、使用者からの一方的な労働契約の終了をいいます。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とされます。(労働契約法第16条)
合理的な理由があっても、使用者が労働者を解雇する場合は、次のいずれかの手続きを経る必要があります。
- 少なくとも30日前に解雇予告をする
- 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。
解雇の予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
アルバイトでも30日前の予告や予告しない場合の解雇予告手当を支払うという解雇予告手続きは必要なのですね。
解雇予告の適用除外者
解雇予告の適用除外者は、次のとおりです。
- 日日雇い入れられる者(1箇月を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者(契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 試用期間中の者(2週間を超えて引き続き使用される者を除く)
- 天変事変などにより事業の継続が不可能となった場合(所轄労働基準監督署長の認定が必要)
- 労働者の経歴詐称などの有責事由がある場合(所轄労働基準監督署長の認定が必要)
アルバイトの試用期間中でも2週間を超えたら解雇予告の手続きが必要になるんですね。
ウチの会社の試用期間は3か月と決めていても、労働基準法上、2週間を超えたら解雇予告手続きが必要となるよ。
解雇制限
解雇予告手当を支払うからといっても、次の場合は、労働者を解雇することはでない。
- 業務上の負傷、疾病により、療養中の期間とその後30日間(療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合で、平均賃金の1,200日分の打切補償を支払った場合を除く)
- 産前産後休業期間とその後30日間
- 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
- 労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
- 労働者の性別を理由とする解雇
- 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
- 労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
解雇予告手当を支払うからといって無制限に解雇が許されているわけではありません。
また、解雇事由は、就業規則の必要的記載事項とされています。
解雇までに働いた給与は支払われますか?
解雇するからといってそれまで働いた分を無給にすることはできない。労働の対価として労働契約に従った給与を支払う必要があるよ。
まとめ
日本では、労働者の生活保護の観点から、解雇には厳しい条件が付されていますが、経営環境の悪化によりやむなく従業員を解雇するに至った場合は、解雇予告手続きを経ることで労働契約を終了することができます。
これは、パートやアルバイトなどの契約社員も同様です。
また、解雇された場合は、学生など一部例外を除いて雇用保険に加入している場合は、失業手当を受けつつ、就職活動をすることができます。
解雇事由が、合理的な理由に該当するかどうか迷った場合は、労働法の専門家である弁護士や社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。
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