振替休日や代休の半日単位の取得は可能?振替休日と代休の違いについて調べてみました

労働法

労働者が休日に労働した場合、割増賃金を支払わなければなりませんが、休日を別の出勤日と交換することで、割増賃金を支払わないようにしている会社もあります。

これは、「振替休日」と呼ばれるもので、似た制度として「代休」と混同されがちなので、ここいらでまとめてみようと思います。

それでは行ってみよう!

振替休日とは

振替休日や代休は、実は労働基準法に規定はなく、通達などで定められている制度となっています。

振替休日は、あらかじめ労働日と休日を入れ替えるというものです。

ポイントとしては、

あらかじめ労働日と休日を入れ替える(予定をしておく)こと。

②「休日と労働日を入れ替えている=休日ではなくなっている」ため、割増賃金は発生しない(

原則)

ということです。

あらかじめ振替日を決めておく必要があることは、急遽、休日に労働を強いた場合は、振替休日を使って振り替えすることができないと言うことです。

ただし、同一週以外の週に振り替えた場合、その週の労働時間が40時間以上となった場合は、割増賃金(時間外労働)が発生しますが、これは、振り替えをしたことにより、結果的に発生した事象なのです。

いろは
いろは

同一週で振替休日を取得するように会社に言われたりするのは、この割増賃金を発生させたくないということですね。

振替休日の半日単位の取得は可能か?

振替休日の半日取得が可能かどうかを考える前に、まず、休日とはなにかを考える必要があります。

労働基準法上、休日は、週1日以上与えること(原則)が義務付けられています。これを「法定休日」といいます。一方で、週休二日制の企業が多いと思いますが、この週1日の法定休日以外のもう1つの休日は、「所定休日(法定外休日)」となり、区別されることとなります。

法定休日」における振替休日は、休日と労働日を入れ替える制度なので、労働日の労働を免除して代わりに休日に働いてもらいますというもので、半日単位での取得はできないものとされています。法律上の裏付けから、必ず1日単位で取得されるものとなります。

一方で、「所定休日(法定外休日)」における振替休日は、その週では別日で法定休日が与えられているため、半日単位や時間単位でも取得は可能であると考えられます。

つっちー
つっちー

休日については、週1日以上与えるほか、4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制も認められているよ。

代休とは

代休とは、休日に労働した場合に、労働日の労働を免除する措置をいいます。

振替休日と違う点は、

①あらかじめ免除する労働を免除する日を決めておく必要がない。

②休日出勤にあたるため、法定休日にあたる場合は、休日労働や時間外労働の割増賃金を支払う必要がある

です。

いろは
いろは

振替休日と違って、代休の場合は、割増賃金が発生するんですね。

つっちー
つっちー

代休を与えたからといって、割増賃金が発生しないと言うわけではないことに注意が必要だ。法定休日に働かせた場合は、0.35倍の割増賃金の支払いが必要となるよ。

代休の半日単位の取得は可能か?

代休は、振替休日と違い、休日労働をした事実も基づいて割増賃金を支払っているため、就業規則に代休の規定がなければ、与える必要性はありません。いわば、会社側が任意的に与えているに過ぎないものであるため、半日単位や時間単位で取得させることは問題ないと考えられています。

これは、前述の「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」とでも違いはありません。

まとめ

今回は、混同されがちな振替休日と代休の違いについてまとめてみました。

また、法廷休日に労働を強いる場合があることは、36協定でその旨締結し、所轄労働基準監督署に提出する必要があります。

休日出勤を伴う割増賃金の算定や36協定、就業規則の規定方法など、不安がある方は、労働法のプロである社会保険労務士や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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