育メン必見!?男性目線で育児休業を解説 そうだ、育休を取ろう!

社会保険

男性の育児休業取得率は、ずっと1〜2%代で低迷していましたが、2020年に、初めて10%を超えました。

今後は、さらに増えていくと思われます。

筆者の家庭も夫婦でフルタイム共働き、子育ては夫婦二人でがんばる。仕事も家事も育児もお互い条件は一緒の状態です。そういった家庭が増えてきてると思います。

今回は、特男性目線で育児休業をまとめてみました。

2022年改正法の内容も調べましたよ。

それでは、行ってみよう!

育児休業制度

子が1歳(条件により最長2歳)になるまで、申し出により育児休業を取得することができます。

男性の場合、現行でもママが産休中(産後8週間以内)に育児休業を取得した場合は、子の1歳になるまで、2回目を再取得(パパ休暇)可能です。

また、パパママ育休プラスを利用すれば、1歳2ヶ月まで延長できます。

2022年4月1日法改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備(研修等の実施)の義務付け育児休業に係る周知及び意向確認が義務付けられました。(従来は努力義務)

これは、当然ですが、妊娠出産の申し出をした労働者である男性にも意向の確認が行われるということです。

出生時育児休業(産後パパ育休)の新設

2022年10月に新設予定の出生時育児休業(産後パパ育休)は、ママが産休中にパパが取得可能となる休業制度です。

これは、筆者の場合もそうなのですが、おじいちゃんおばあちゃんもフルタイムで仕事している場合や遠方に住んでいて助けが借りられない場合など、一人目は、ママと一緒にいて問題ないのですが、二人目が生まれて、一人目がまだ幼児だと、誰が見るの?(保育園に迎えに行くの?)問題が発生しました。子の出産直後は、役所に出生届を提出に行ったり何かとパパ一人で動かないといけないケースがあります。

私も、半分あやしまれながら、嫁の職場に書類を出しに行ったことがありましたな、うん、うん。

そういった要望に応えてもらった新制度なのです(きっと)。

取得期間は、産後8週間以内で、最長4週間取得可能です。また、2回に分けて取得可能です。

育児休業の分割取得

現行のパパ休暇(産後8週以内に取得して、産後8週後に再取得可能)で2回取得できたものを、産後8週以内の期間に2回、産後8週以降に2回、それぞれ分割して取得できるように改正されるものです。

なお、雇用保険から支給される育児休業給付金も複数回取得に合わせて支給されるように改正される予定です。なお、支給される額は、180日間は、原則として休業前賃金の67%(3分の2)以後は、50%です。

健康保険等の保険料免除について

育児休業期間中は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されます。

健康保険の保険料は、給与月や賞与月の月末時点で育休を取得している場合に、保険料が免除となります。

なお、2022年10月改正により、給与は、月内に2週間以上育休を取得した場合においても保険料免除となり、賞与は、1月超場合に限り保険料免除となります。

法改正と保険料免除をまとめたページのリンクを貼っておきます。↓↓

その他(有期雇用労働者(パート)の取得要件の緩和について)

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。ただし、労使協定を締結した場合は、1年未満の労働者を除くことが可能です。

法改正が進み、男性の育児休業取得しやすくなっていくことを期待しますが、やはり取得には、なかなかハードルが高いのも事実あると思います。取得の時期など会社とよく相談して、次の世代のためにも、まずあなたが1日でも多く育児休業を取得してみてはいかがでしょうか。

社会全体で子育てがしやすい環境を整え、新しい価値観が根付くことを期待したいです。

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