休憩時間とは?時給って発生するの?

労働法

今回は、休憩時間について詳しく見ていきたいと思います。

それでは、いってみよう!

休憩時間とは

休憩時間は、法律で決まっています。

労働基準法第34条は、次のように規定されています。

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働時間が6時間を超える場合は、45分8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。

いろは
いろは

6時間働くときは休憩できるのね。

つっちー
つっちー

よく勘違いされるけど、そうじゃないんだ。休憩が必要なのは、6時間を「超えた」場合に45分。8時間を「超えた」場合に「1時間」の休憩が必要なんだ。6時間ぴったりだと超えてないから、休憩は与える必要ないし、8時間ぴったりだと「45分」の休憩でOKということになるよ。

いろは
いろは

こまか!6時間ぴったり働くときは、休憩は必要ないってことですね。

休憩時間は、労働時間の途中で与えることと規定されています。そのため、始業時間の初めに休憩するとか、終業時間の終わりに休憩を取ることはできません。労働時間の途中であれば、分割して与えることもできます。

労働時間は、労働から完全に解放される必要があるため、例えば、休憩時間に来客や電話対応をしなければならないような「手待時間」がある場合は、休憩時間とはなりません。

いろは
いろは

休憩時間の時給って決まっているのですか?

つっちー
つっちー

休憩時間は、労働時間ではないので、給料(時給)は発生しないよ。

一斉付与の原則

労働基準法の第34条の2項は、休憩時間は、一斉に与える必要があるとされています。いわゆる「一斉付与の原則」と呼ばれるものです。

いろは
いろは

他の人が働いていると休みづらいってあるわ。

一斉付与が難しく交代制で与えたい場合は、労使協定(労働組合または労働者の過半数代表者との書面協定)により一斉付与の適用除外を設けることもできます。

ただし、同法40条(規則31条)で規定されている業種(運送事業、販売、金融業など)については、一斉付与の原則の適用除外とされています。(そのほか、同法38条2項の坑内労働や41条の農業等も適用除外)この場合、労使協定も不要です。

休憩時間は自由

休憩時間は、労働者の自由に与えなければならないと規定されています。

休憩時間は、使用者の指揮監督権の及ばない時間となるためです。仮眠や居眠りをしても問題ありません。

つっちー
つっちー

なんでも自由というわけではない。過去に休憩時間中に行った花札賭博による懲戒処分を認めた判例がある。使用者は、職場の規律や労働者の安全確保のために、休憩の目的に反しない限りで、最低限の規則を設けることも許されると考えられるね。

いろは
いろは

休憩中に、スマホでゲームしている人を見るわ!楽しいのかしら!

就業規則の記載方法

労働時間、休憩に関する事項は、就業規則に記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。

記載方法は、厚生労働省のモデル就業規則では、「休憩時間は、○時○分から○時○分まで」と具体的に記載する必要があると考えられます。

いろは
いろは

休憩時間が時間内に取れなかった場合どうなりますか?

つっちー
つっちー

休憩時間は、労働時間に対して与えなければならないものだ。就業規則に、「繰り上げや繰り下げができるものとする」などと記載をしておいて、必要に応じて時間をずらして取得させるべきと考えられるね。

また、休憩時間を変更する場合は、就業規則も変更し、届出をする必要があります。

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