2022年度税制改正大綱 住宅ローン減税 控除率低下で現在減税の適用を受けているけど、控除額が下がるの?

タックスプランニング

2021年12月10日、与党税制改正大綱が発表されました。

控除率が1%から0.7%に引き下げになって聞いたけど、今現在減税の適用を受けている人は、来年の確定申告(年末調整)から、引下げ後の控除額となってしまうのか。調査してみました。

※与党税制改正大綱は、与党がこんな感じにするよっていうもので、法改正を伴いますので、まだ正式決定ではないので、注意が必要です。

それでは、行ってみよう!

現在減税の適用を受けている人は、現在の控除率を維持

いきなり結論ですが、現在減税の適用を受けている人は、現在の控除率が維持されますので、ご安心ください。

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税は、住宅ローンを10年以上利用して住宅の取得や増改築をする場合に、毎年末の住宅ローン残高に控除率を掛けた金額を所得税額から控除できる制度です。

税額控除のため、所得税額から直接差し引きされるため、減税効果を実感しやすいです。

会社員の場合は、初年度のみ確定申告が必要ですが、翌年以降は、年末調整で控除可能です。

2022年税制改正大綱

適用期間が4年間延長

住宅ローン控除は、21年末までで終了予定でしたが、4年間延長され25年末までとなりました。

控除率が減少、控除期間が延長

これまでは、年末ローン残高の1%が控除率でしたが、0.7%変更。

また、控除期間は、10年から13年に延長。(新築時)
(消費税率10%の住宅を取得した場合は、条件を満たせば現在も13年。)

所得要件の変更

これまでの所得3000万円以下から、2000万円以下に引下げ。

控除借入限度額の変更

以下のように変更予定です。(新築時)
限度額が省エネ性能に応じて細かくなりました。

22・23年24・25年
長期優良住宅5,000万円4,500万円
省エネ性能に応じて4,500万円
or 4,000万円
3,500万円
or 3,000万円
それ以外3,000万円2,000万円

延長4年間の間でも24年以降で限度額が下がるのは注意が必要ですね。

法改正の内容によりますが、2022年1月1日以降入居日から変更が適用される予定です。

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